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    立ち入り検査

    立ち入り検査について

    以下は医療機関の立入検査の概要 2023(令和5)年3月23日 より一部抜粋しております。
    ※第16回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ

    立ち入り検査の主体

    医療法第25条第1項による立入検査 ・・・ 各病院、診療所等に対し、都道府県等が実施
    医療法第25条第3項による立入検査 ・・・ 特定機能病院等に対し、国が実施

    立ち入り検査の頻度

    病院(原則毎年)
    有床診療所(概ね3年に1度)
    無床診療所・助産所(随時

    主な検査項目

    ○病院管理状況
     ➣カルテ、処方箋等の管理、保存
     ➣届出、許可事項等法令の遵守
     ➣患者入院状況、新生児管理等
     ➣医薬品等の管理、職員の健康管理
     ➣安全管理の体制確保 等
    ○人員配置の状況
     ➣医師、看護婦等について標準数と現員との不足をチェック
    ○構造設備、清潔の状況
     ➣診察室、手術室、検査施設等
     ➣給水施設、給食施設等
     ➣院内感染対策、防災対策
     ➣廃棄物処理、放射線管理 等

    令和5年よりサーバーセキュリティ対策に関する項目が追加されます。

    参照条文

    ◎医療法(昭和23 年法律第 205 号)(抄)
    第25 条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療助若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療助に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
    2(略)
    3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等 に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

    何を聞かれるの?

    指定の様式に関することは事前に書類にて回答する必要がありますので内容は各様式をご確認ください。
     ※立ち入り検査には事前の書類作成・準備が必要となります。様式は各管轄から通知があります。
     ※各県HP等にて様式を公開している場合がありますが年度により内容変更の可能性があります。

    立ち入り検査時に口頭にて質問がありますが質問内容は一律で無いため全く不明です。
     ※検査項目は多数あるため、集中的に確認される項目は検査毎に異なることもあるようです。

    一部をピックアップし、その場で情報・資料提示を要求されることがあります。
     ※口頭による回答だけでなくカルテや実際のファイルの指名を受けて提示を要する場合があります。