クラウド型内視鏡洗浄管理機能のページを公開しました詳細はこちら

    業務委託Q&A

    医療機器の管理・保守管理は必要なの?

    病院、診療所又は助産所においては、保守点検の適切な実施が必要です。医療機器の保守点検は、医療機関の業務であり、自ら適切に実施しなければならないと定められています。

    診療所で医療機器の保有台数も少ないので管理する必要は無いのでは?

    法律上、施設や医療機器保有の規模によらず、医療機器安全管理責任者を設置し、自ら適切に管理する必要があります。

    医療機器安全管理責任者(の設置)とは?

    法律により定められた医療機器の研修や保守管理計画・実施、安全使用な使用方法やマニュアルなどを管理する責任者の設置義務です。施設の規模は関係な診療所なども設置義務の対象となります。

    法的な内容は随時変更されるため、適宜ご確認ください。以下に参考用の文書(平成30年6月12日付)を記載します。


    立ち入り検査で保守管理等を問題視されたことはありません。問われる時と何も言われない時があります。

    問われる内容は提出した書類等に伴い多岐にわたります。必ず問われたり問われなかったりするものではない場合もあります。

    冨木医療器は業務委託先として厚生労働省令に定める基準に適合しますか?

    はい、適合しております。詳細は下記弊社HPにてご確認ください。