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    医療機器安全管理

    全ての病院、診療所、助産所は医療機器安全に関わる責任者を配置し、全ての医療機器に対して安全管理する体制を確保する必要があると法律で定められています。

    なお、医療機器の管理範疇は院内にあるものだけではなく医学管理を行っている患者の医療機器(貸出機含む)も含まれます。

    これらに関わる関係文書より一部抜粋したものを以下に掲載します。(最新の情報や関係文書は別途ご確認ください)

    医療機器安全管理責任者について

    以下、医政総発 0708 第1号令 和 3 年 7 月 8 日「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」より一部抜粋しております。
     ※最新の情報は厚生労働省HP等にてご確認下さい。

    病院等とは
    病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)

    第1 医療機器安全管理責任者について
    病院等の管理者は、法第6条の12及び規則第1条の11第2項第3号に規定する医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置すること。